16.長期不在する場合

*1階ポストの郵便物や新聞などの溜まり具合、玄関先に回覧板が長期に放置されているなどを参考に、居住者の方に問題が発生していないかを判断しています。万が一の事態を防ぐ為に、ご協力をお願いします。

☆長期不在のされる際のお願い

*7日間以上不在する場合は長期不在届け書を管理員にご提出ください。

*郵便物の一時停止(最寄りの郵便局に不在届)

* 新聞をとっている場合は、販売店に配達の一時停止