パークスクエア大今里スカイプリズム等運営細則(2022/1)

パークスクエア大今里管理規約第19条に基づく、パークスクエア大今里スカイプリズム等運営細則(以下「本細則」という。)を次のとおり定める。

(目的)

第1条 スカイプリズム(スカイデッキ含む)、集会スペース(以下「スカイプリズム等」という。)は、 区分所有者、その家族及びその占有者(以下「居住者」という。)相互の親睦を図り、福祉向上のため使用することを目的とする。居住者は使用あたって、この目的に従い、本細則を遵守し、公平かつ明朗な運 営に協力する義務を負う。

(使用責任者)

第2条 スカイプリズム等の使用の申込み手続き等については、原則として本マンションに居住する区分所有者若しくは同居人又は占有者(以下、「使用責任者」という。)が行うものとする。

2 使用責任者は、成年に達した者でなければならない。

(使用原則)

第3条 スカイプリズム等は、管理組合等の管理運営上の諸会合、集会等に使用するほか、居住者等に対し次の各号に掲げる目的のために使用させることができるものとする。

(1)  居住者の団体の会議または行事等。

(2)  居住者の親睦を目的とする会合等。

(3)  居住者の教養を高めることを目的とする講習会等。(手芸、料理、生花、茶の湯、その他)

(4)  居住者の健康の増進を目的とする講習会等。

(5)  居住者の子弟の教育、福祉を目的とする学習会等。

(6)  消防署、保建所等の公的機関が居住者に対して行う消防活動、健康診断等。

(7)  電力会社、ガス会社等公益業者が居住者に対するサービスを目的とした会合等。

(8)  居住者が成人式、葬儀、その他これに類する慶弔のための会合等。

(9)  前号に掲げる場合のほか、管理組合が特に必要と認めた会議、会合等。

2 スカイプリズム等は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用することができない

(1)  公序良俗に反する場合。

(2)  管理運営上、支障をきたす恐れがある場合。

(3)  政治活動又は宗教活動を目的とする場合。

(4)  使用責任者が常時在室しない場合。

(5)  使用責任者あるいは使用者のいずれかが他の使用者から金銭を徴収する等、使用者の営利を目的とする場      

合。ただし、主に本マンション居住者を対象の有益な企画であると理事会が認めた場合はこの限りでな

い。

(6)  本細則第12条(使用上の注意事項等)に定める事項を遵守しない場合。

(7)  前各号に準ずると理事会が判断した場合。

3 前項各号に該当する場合は、使用開始以降でも、理事会又は管理受託者は使用中止を命ずることができる。

 

(使用禁止事項)

第4条 管理組合は、スカイプリズム等の使用にあたって次の各号に掲げる集会等の使用を禁止することができるものとする。

(1)  政治、思想、宗教活動等、その他これに類する行為を目的とした集会等。

(2)  公の秩序、又は風俗を乱すおそれのある集会等。

(3)  前号に掲げる場合のほか、管理組合が不適当と認める集会等。

(使用の優先順位)

第5条 スカイプリズム等使用については、原則としてその使用申し込みの順位とするものとする。ただし、 居住者の葬儀又は管理組合が管理運営上緊急を要する集会等は、これを優先し他の集会等の申し込みがある場合でも、使用申込者に対し、その日時の変更を求めることができる。

(使用者)

第6条 スカイプリズム等を使用することができる者は、原則として本マンションに居住する区分所有者若しくは同居人又は占有者並びにそれらの同伴する来訪者(以下「使用者」という。)に限るものとする。

 (使用時間)

第7条 スカイプリズム等の使用時間は原則として、午前9時から午後10時までとする。

(使用料)

第8条 スカイプリズム等の使用料は別表の通りとする。ただし、公祖公課、諸物価値上りなどにより不適当となった場合は、管理組合は総会の決議を経て使用料の改定をすることができる。

(使用料徴収等)

第9条 管理組合は、管理規約第59条(管理費等の徴収)第1項に定められた方法により、使用日の属する月の翌々月の5日までに一括して使用責任者から使用料を徴収するものとする。ただし、自動振替の手続きが出来ない場合には、理事会の決議により、支払方法を決定するものとする。ただし、使用料は原則として使用許可証を交付した時点で確定し、その使用を中止した場合においても返還しないものとする。

2 管理組合は前項にかかわらず管理組合の管理運営上の集会、居住者の葬儀等及び第3条(6)号に掲げる場合並びにこれに準ずると認める場合には、使用料を徴収しないことができるものとする。

3 使用責任者が前項の期日までに金額を納付しない場合の手続きは、管理規約第59条(管理費等の徴収)第3項から第5項の規定を準用する

 (使用手続)

第10条 スカイプリズム等の使用希望者は、所定の申込書に必要事項を記入の上、原則として使用日の3日前迄に管理室に申し込むものとする。

(鍵の貸与および返却)

第11条 管理組合は、許可証を交付した使用責任者に対し、鍵貸し出し簿に記載のうえ、鍵を貸与する。また、使用責任者は終了後速やかに鍵を返却しなければならない。

(使用上の注意事項等)

第12条 スカイプリズム等の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1)  使用者のうちから使用責任者をおき、18歳未満は単独で使用しないこと。

(2)  スカイプリズム等の建物、設備、備品等の取扱方法を事前に熟知し大切に使用すること。

(3)  スカイプリズム等の使用者が故意または過失によりスカイプリズム等の建物、設備、備品等を損傷又は紛失させたときは、使用者又は使用責任者の責任において、その費用を負担すると。

(4)  他の者に迷惑になる行為をしないようにすること。

(5)  使用終了後はスカイプリズム等内の清掃、整理整頓、電気•火気に留意し、塵芥は必ず各自が始末し、責任をもって施錠すること。

(6)  スカイプリズム等の使用にあたっては、球技等落下の危険性のある行為、水遊び、花火やバーベキュー等火気を使用するもの、楽器の演奏、カラオケ等大きな音をだす行為、喫煙、下階や近隣に迷惑をおよぼす恐れのある激しい運動等の行為は禁止する。また、管理組合の許可を得た場合を除き、ガス設備や調理熱源機器類、ヒーター等の熱源の持ち込みを禁止する。

(7)  スカイデッキ内のフェンス等を乗り越え外部に出ないこと。また、スカイデッキにおける飲食・飲酒を禁止する。

(8)  本細則を遵守しない者又は団体は、以後一切使用を承認しないものとする。なお、使用中であっても不適当な場合は、使用を中止させることができるものとする。

 

(違反者に対する措置)

第13条 理事会又は管理受託者は、使用者が本細則に違反したとき又は違反する恐れのあるときは、当該使用者に対しその使用を中止させることができる。

2 管理組合は、使用責任者又は使用者が規約及び本細則に違反した場合又は管理組合若しくは管理受託者の注意に従わない場合は、理事会において1年以内の期間を定め、使用禁止にすることができる。

 

(原状回復義務)

第14条 使用責任者は、使用者の使用を原因として、スカイプリズム等又はマンションの共用部分において、建物及び備品等を損壊・破損・損傷・汚損又は備品等の紛失をしたときは、ただちに管理事務室に報告するものとする。

2 前項に該当する場合、管理組合の指定する業者にて補修・復旧することとし、原則として使用責任者又は当該使用者は、補修費等の費用を負担するものとする。

 

 

 

 

 

 

スカイプリズム等使用料金一覧表

 

使用目的

スカイプリズム

使用料金

(1時間)

集会スペース

使用料金

(1時間)

1.管理組合等が管理運営上の諸会合をする場合

無  料

  

2.居住者の葬儀等をする場合

 

  

3.町会等が相互間の親睦を目的として使用する場合

  

  

4.公的機関が居住者の便宜のため開催する集会及び

その他特に管理組合が認めた場合

 

  

5.居住者が会合等に使用する場合

500

  

6.居住者が営利目的で各種教室等を開催する場合

1,200