パークスクエア大今里使用細則(2022/1)

パークスクエア大今里管理組合(以下「組合」という。)は、区分所有者、その家族及びその占有者(以下 「居住者」という。)の利益を守り、快適な共同生活を維持するため、パークスクエア大今里管理規約(以下 「規約」という。)に基づき次のとおりパークスクエア大今里使用細則を定める。

(専有部分及び専用使用部分の使用)

第1条 パークスクエア大今里の居住者は、専有部分及び専用使用部分の使用に際し、次の行為をしてはならない。

(1)規約に定められた用途以外の用に供すること。

(2)建物の外観及び構造を変更すること。

(3)各戸の玄関扉横に取りつけてある表札の形状等を著しく変更すること。

(4)電気、ガス、給排水の容量に影響を及ぼす諸機械、器具の新設付加又は変更をすること。

(5)多量の爆発性、引火性のある物品又は危険、不潔、悪臭のある物品を建物内に搬入すること。

(6)騒音、震動、放歌高吟、又は電波等により他の居住者に迷惑をかけること。

(7)他の居住者に鳴声、臭気等により迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。(犬、猫については、いかなる場合においてもいずれか一匹を限度とする。)

(8)バルコニー、ルーフテラス等にサンルーム、物置、ゴルフ練習用ネット等これに類する物を構築又は設置すること。

(9)バルコニー、ルーフテラス等に土砂を搬入し、花壇を造ること。

(10)  バルコニー、ルーフテラス等で多量の水を使用すること。

(防水面の配慮から)

(11)  窓、バルコニー、ルーフテラス等から外部に物を投げたり、落としたりすること。

(12)  バルコニー、ルーフテラスに避難ロの使用の妨げとなる物品を置くこと。

(13)  バルコニー、ルーフテラス等において夜間(午後9時から午前8時まで)ゴルフの練習その他、他の居住者  に迷惑を及ぼす行為をすること。

(14)  バルコニー、ルーフテラス等に衛星放送、FM放送、無線通信用のアンテナ等を設置すること。

(15)  バルコニー、ルーフテラス等の手摺及びフェンスに布団、洗濯物等を干すこと。

(16)  ガス栓、水道栓、給湯栓を開放のまま放置すること。

(17)  テレビ、ラジオ、ステレオ、各種楽器等の音量を著しく大きくすること。

(特に深夜の音量については、十分注意すること)

(18)  ピアノ、その他楽器等を夜間及び早朝(午後9時から午前8時まで)演奏すること。

(19)  公序良俗に反する行為及び他の居住者に迷惑を及ぼす行為その他上記事項に準ずる行為で組合が禁止した 行為をすること。

(20)  エントランス及び敷地内において、駐車、駐輪が認められた場所以外で、駐車、駐輪をすること。

(21)  共用施設を、目的以外に利用すること。

(共用部分の使用)

第2条 居住者は、パークスクエア大今里の共用部分、付属施設及び敷地の使用に際し、次の行為をしてはならない。

(1)  機械室その他危険な場所に立ち入ること。

(2)  階段等緊急時の避難通路となる場所に私物を放置すること。

(3)  共用部分に物品(自転車、乳母車、出前容器、傘等)を放置すること。又、外部に物を投げたり、落としたりすること。

(4)  駐車場以外の場所に自動車を駐車すること。

(5)  駐輪塲以外の場所に自転車を放置すること。

(6)  原付自転車及びバイクをバイク置場以外に駐輪すること、又建物内に持ち込むこと。

(7)  敷地、駐車場及び屋上、その他の共用部分でなわとび、球技等の遊戯をすること。

(8)  敷地及び建物の外周(窓硝子を含む。)その他の共用部分並びに付属施設等に看板、掲示板、広告、標識等の掲示及び設置をすること。

(9)  階段、駐車場内で遊ぶこと。

(10)  廊下に物を放置すること。

(11)  ペットを専有部分以外で歩かせること。

(当マンションは他の居住者に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある動物を飼育することは禁止されています

--使用細則第1(7)に従って、ペット飼育者は責任を持ってペットを管理するとともにエントランスホール、エレベーター、廊下等では必ず抱いて下さい。)

(12)  共用部分にある設備及び消火器等の物品をいたずらすること。

(13)  その他、上記事項に準ずる行為で、組合が禁止した行為をすること。

2 共用部分、付属施設及び敷地等を損傷或いは汚損したときは、速やかに組合にその旨を連絡し、その指示に従うこと。

(駐車場バイク置場の使用)

第3条 駐車場・バイク置場使用者は次の事項を遵守しなければならない。

(1)  敷地、駐車場・バイク置場内は安全運転に努め徐行すること。

(2)  緊急時以外は指定駐車位置に駐車し、その他の場所に駐車しないこと。

(3)  警笛、空ぶかしその他、他人に迷惑を及ぼす騒音をできるかぎり発生させないこと。

(4)  タバコの吸殻や塵芥を駐車場内に放棄しないこと。

(5)  自動車•バイクの燃料タンク以外にガソリン、揮発油等発火性又は引火性の高いもの、その他危険物を一切持ち込まないこと。

2  空き駐車場•バイク置場が発生したときの使用者の決定は、申し込み順とする。ただし、同時に複数の使用希望がある場合は、申し込み順を決める抽選を行う。

3  駐車場No. 97の身障者用については、次の各号に掲げる条件を満たす居住者が前項にかかわらず優先して使用できること。

(1)道府県知事より身体障害者手帳の交付を受けていること。

(2)長期にわたり日常生活又は社会生活に車両の使用が必要なこと。

(3)通常の駐車場では車両の乗降に支障があること。

(4)前3号につき、自ら車両の運転をしていること。

4前項による複数の使用資格者より同時に使用希望がある場合には、原則抽選とする。

5第3項の該当者がいない場合もしくは使用希望しない場合には、通常の駐車場として使用できること。ただし、使用者は使用するにあたり、次の条件を承諾するものとする。

(1)第3項による身障者用駐車場使用申込みがある場合は、その申込みがあった日から3ヶ月以内に駐車場使用契約を解約し明渡すこと。

6使用駐車場、バイク置場の移動希望等の日常運営の取り決めについては、理事会にて協議決定する。

7利用構造上の都合により下記寸法を超える車両は駐車できないこと。また、下記寸法内であっても車種によっては駐車できない場合があること。

位置•形式

台数

(台)

駐車番号

1台あたり駐車有効スペース

全長(mm)

全幅(mm)

全高(皿)

全重(kg)

身障者用平面駐車場

1

97

5,000

3,500

 

 

1号タワーパーキング

32

132

5,000

1,850

1,550

1,900

12

33 44

5,000

1,850

1,700

2,500

4

45 48

5,000

1,850

2,000

2,500

2号タワーパーキング

32

49 80

5,000

1,850

1,550

1,900

12

8192

5,000

1,850

1,700

2,500

4

93 96

5,000

1,850

2,000

2,500

※タワーパーキングの乗り入れ方法は前進入庫となります。

 

位置

バイク置場番号

1台あたり駐輪有効スペース

屋内平面

131

奥行:約1,800mm幅:約700mm未満

 

(駐輪場の使用)

第4条 管理組合は、駐輪場の使用について、居住者に次の手続により使用させることができる。

(1) 使用者は、事前に所定の「駐輪場使用登録申請書」により使用登録をするものとする。

(2)管理組合は使用者に対し登録証(シール)を発行する。使用者は、当該登録証(シール)を駐輪する自転車の見やすい位置に貼付しなければならない。

(3)駐輪場使用者は、登録証(シール)発行にかかる費用(シール代金)を負担しなければならない。

(4)登録証(シール)発行にかかる費用(シール代金)は、使用者から徴収し、管理費に充当する。

2駐輪場の使用台数は、原則として1住戸につき2台限りとする。

3前項にかかわらず、駐輪場の使用を希望しない住戸があり未使用区画がある場合には、管理組合は3台目以降の使用申込の受付を行い、抽選の方法により使用者を決定するものとす。

4駐輪場を使用していない住戸の居住者より使用希望があり、駐輪場に未使用区画がない場合、管理組合は1ヶ月の猶予期間の後に3台目以降の使用者の使用登録を取り消し、駐輪場を使用していない住戸の居住者にその区画を使用させることができる。3台目以降の使用者が多数の場合は、使用台数が多いものより抽選の方法により使用登録を取り消す者を決定するものとする。

5駐輪場の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1)自転車は施錠を確実に行い、盗難防止及び整理には各自十分注意すること。

(2)不要になった自転車の処分は各自速やかに行うこと。

(3)駐輪場使用について組合の指示があるときは、これに従うこと。

(4)タバコの吸殻や塵芥を駐輪場内に放棄しないこと。

(5)自転車の保管及び管理の責任は、駐輪場の使用者が負うものとする。

6駐輪場の使用についての日常運営及び登録証(シール)の更新等の取り決めについては、理事会にて協議決定することとする。

7未登録の自転車、バイクは概ね1ヶ月間サドル等への警告文の添付や掲示板などの周知により警告の上、理事会の判断により処分することができる。

 

(エレベーターの使用)

第5条 居住者はエレベーターの使用に際し、次の事項を遵守しなければならない。

(1)エレベーターの「カゴ」内に表示してある「運転操作」に従い使用すること。

(2)エレベーターの「カゴ」内の非常ボタンは緊急のとき以外は使用しないこと。

(3)小さな子供による使用は危険なため、単独使用をさせぬこと。

(4)エレベーターの「カゴ」内では、喫煙、落書等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5)エレベーターの「カゴ」内に閉じ込められたときは、「カゴ」内の警報ボタンを押して、外部に知らせた上、落着いて外部からの指示・援助を待つこと。

(自動ドアの使用)

第6条 居住者は自動ドアの使用に際し、次の事項を遵守しなければならない。

大量の物品出し入れのため、長時間開放するときは、自動ドアを手動に切替えて、開放することとし、自動のままでドアを開放状態にしないこと。

 

(宅配ボックスの使用)

第7条 宅配ボックス使用に際しては、次の事項を遵守しなければならない。

(1)宅配ボックスについては、その使用方法を熟知の上使用すること。

(ボックスに貼付されている「宅配ボックス利用方法」をよく読んで下さい。)

(2)メールボックスに宅配業者等の不在配達票が入っていた時は、IDカードにより、宅配ボックス内の荷物を速やかに取り出すこと。

(3)宅配ボックスを宅配以外の目的で使用しないこと。

(4)宅配ボックスに保管した品物変質•破損等の損害を受けた場合、居住者は配達業者に連絡の上、各自処理すること。この場合、管理組合及び管理会社はその責任を負わないものとする。

(5)やむ得ない事情がある場合には、宅配ボックスは共用設備のため、管理組合は、宅配ボックスを開けて調査することができる。


 

(組合への通知事項)

第8条 区分所有者は、次の行為をするときは所定の様式により、事前に組合に通知しなければならない。

 (届出用紙は管理室に用意してあります。)

(1)区分所有者名義の変更

(2)家族以外の第三者による専有部分の占有又は退去

(賃貸借、使用貸借等の場合)

(3)前二号において、第三者が専有部分を占有する場合には、規約、使用細則等に定める事項及び総会の決議を遵守する旨の誓約書を提出すること。

(4)区分所有者の住所及び電話番号変更

(区分所有者等の義務)

9区分所有者等は、対象物件の保存に有害な行為、その他管理又は使用に関して区分所有者等の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2 区分所有者等が故意又は過失により規約に違反して他の区分所有者及び第三者に迷惑又は損害を与えた場合には、当該区分所有者等はその排除と賠償の責に任じなければならない。

3 区分所有者は専有部分の譲渡又は貸借の更新をするときに、次の事項を契約解除条件として明記しなければならない。

(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴力団対策法」という。)第2条第六号に定める者又はそれに準ずる者であることが判明したとき。

(2)本マンション内の敷地及び共用部分等に暴力団対策法第2条第二号に定める団体の組織、名称、活動に関する看板、名札、写真、絵画、ちょうちん、代紋、その他これに類する物件を掲示、若しくは搬入したとき。

(3)本マンション内に暴力団対策法第2条第六号に定める者又はそれに準ずる者等を居住させ、又はこれらの者を反復継続して出入りさせたとき。

(4)本マンション内の敷地及び共用部分等、その他本マンションに近接する場所において暴行、傷害、脅迫、恐喝、器物損壊、逮捕監禁、凶器準備集合、賭博、売春、ノミ行為、覚醒剤、拳銃、火薬類等に関する犯罪を実行したとき。

(5)本マンション内の敷地及び共用部分等、その他本マンションに近接する場所において、暴力団対策法第2条第二号に定める団体の威力を背景に粗野、又は乱暴な言動をして他の入居者、管理者、出入り者等に迷惑、不安感、不快感等を与えたとき。

(6)貸与を受けたものが、規約第12条及び第20条に違反する行為をおこなったとき。

4 区分所有者等は、手段の如何を問わず、自らが本マンションの利用に関し、規約及び使用細則等に違反する内容の広告並びにホームページ等による掲示を行い、または、第三者に行わせてはならない

(専有部分の使用)

10条 区分所有者等は、専有部分の使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1)主として業務のために利用する居室等を設けること。

(2)不特定の者を出入りさせること、又はこれらの者が利用するために専有部分の鍵を貸し出すこと。

(3)住戸の窓ガラスに文字・図形等を書くこと、又は、シールを貼り付けること

(4)名刺・ホームページ等において、定常的な事務所等として表示すること

(5)キッチン、浴室、トイレのいずれかひとつでも撤去し、住宅としての性能を損なうこと

(6)他の区分所有者等の平穏な生活を脅かすこと

(7)貸与を受けた者が、規約第12条及び第20条に違反する行為を行うこと

(8)区分所有者等は、手段の如何を問わず、自らが本マンションの利用に関し、規約及び使用細則等に違反する内容の広告並びにホームページ等による掲示を行ない、または、第三者に行わせてはならない

 

(組合の承認事項)

第11条 居住者は、次の行為をしようとするときは書面により事前に組合に届け出、その承諾を得なければならない。

(1)電気、ガス、給排水、給排気、衛生設備の新設、増設又は変更

(2)大型金庫等重量物の搬出入又は移動

(3)専有部分の改造(フローリング施工を含む。)

(塵芥処理)

12条 居住者は、塵芥処理については、次の事項を遵守しなければならない。

(1)ゴミの処理は分別収集となっているため、燃えるもの(厨芥類、紙屑類、木屑類)と燃えないもの(プラスチック、ビニール類、ゴム類、危険物類)など指示通りに分けて、ダストドラム及び再利用ゴミ置場

(以下「ゴミ置場」という。)に出すこと。ゴミは絶対に混入しないこと。又、ゴミ置場以外の場所に放置しないこと。

(2)ダストドラム(ゴミ圧縮機)の使用につては、使用方法を熟知の上使用すること。又、夜間•早朝(午後10時〜翌朝午前7時)の使用はしないこと。

(3)粗大ゴミ及び臨時に多量の廃棄物を出すときは、所轄の清掃事務所へ連絡してその指示に従うこと。

(共用部分の清掃)

第13条 居住者は、通常生活の場として使用する共用部分を常に清潔にし、汚したときは各自清掃に心がけるものとする。

(災害防止)

第14条居住者は、災害防止について、次の事項を遵守しなければならない。

(1)インターホン取扱説明書を読み非常警報装置の操作方法を熟知すること。

(2)非常警報を発している住戸に気付いたときは、直ちにその住戸に立寄り、居住者の安全を確かめるようお互いに協力し助け合うこと。

(3)万一、火災、盗難事故発生のときは、直ちに所轄消防署又は警察署に通報すること。

(4)火災発生時の避難の際は、窓、扉を必ず閉めて延焼を防ぐ処置を講じた上、早急に避難すること。

(5)火災、地震発生時に避難する場合は、絶対にエレベーターを使用しないこと。

(6)各住戸には、家庭用消火器を備え付けること。

(7)幼児等が危険な行為をしないよう常に注意し、事故災害防止に努めること。

(注意事項)

第15条 居住者は、日常生活において次の事項に注意する。

(1)各住戸の玄関扉の開閉は静かに行うこと。

(2)廊下、エレベーター、階段においては静かにすること。

(駐車場入口ロボットゲート用リモコンの使用)

第16条 駐車場使用者は駐車場入口ロボットゲート用リモコン(以下「リモコン」という。)を無償で使用できるものとする。

2 駐車場使用者は、駐車場使用契約解約時にリモコンを管理組合へ返還するものとする。

3リモコンが経年劣化により使用不能となった場合、その更新は管理組合が補充するものとする。

4 駐車場使用者は、リモコンの使用に関し、次の事項を遵守しなければならない。

(1)所定の使用方法で使用すること。

(2)電池等の消耗品は使用者の負担とすること。

(3)故意または過失により損壊、故障又は紛失した場合は、速やかに管理組合へ届け出た上、使用者の負担に おいて補修又は買い替えること。

(4)第三者に譲渡又は貸与しないこと。

(5)原則として契約車輛以外の出入りに使用しないこと。

(インターネットサービスの使用)

第17条 居住者は、インターネットサービスの使用について、取扱説明書を良く読み、使用方法を熟知の上使用すること。