パークスクエア大今里管理規約(2022/1)
第1条 この規約は、パークスクエア大今里の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
六 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。
七 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
九 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。
(規約等の遵守羲務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約、使用細則等及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約、使用細則等に定める事項及び総会の決議を遵守させなければならない。
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。
(規約等の効力)
第5条 この規約、使用細則等及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、使用細則等及び総会の決議に基づいて負う羲務と同一の羲務を負う。
(管理組合)
第6条 区分所有者は第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもってパークスクエア大今里管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
2 管理組合は、事務所をパークスクエア大今里内に置く。
3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。
第 2 章 専有部分及び共用部分等の範囲
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 専有部分を他から区分する構造物及び設備の帰属については、つぎのとおりとする。
一 天井、床及び壁については、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉については、錠及び内部仕上部分を専有部分とする。
三 窓枠、窓ガラス及び網戸については、専有部分に含まれないものとする。
四 配線、配管、ダクト等については、当該区分所有者の専有部分の専用に供する部分のみ専有部分とする。
(共用部分等の範囲)
第8条 対象物件のうち共用部分等の範囲は、別表第1に掲げるとおりとする。
第 3 章 敷地及び共用部分等の共有
(共 有)
第9条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。
(共有持分)
第10条 各区分所有者の共有持分は、別表第3 -(1)に掲げるとおりとする。
(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
第 4 章 用 法
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途(不特定又は多数の者を対象としてその専有部分を宿泊や滞在の用に供することを含む。)に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を不特定の者を対象とした居住目的等の不正な目的、消防法又は建築基準法等の関係法規に抵触する不正なシェアハウス等に供してはならない。
3 区分所有者は、如何なる理由であれ、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業や国家戦略特別区域法の特定認可を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業等の宿泊事業に使用してはならない。
(敷地及び共用部分等の用法)
第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
(バルコニー等の専用使用権)
第14条 区分所有者は、別表第2に掲げるバルコニー(スロップシンク•防水コンセント含む)、ルーフ
テラス、花台、玄関ポーチ、玄関扉、窓枠、窓ガラス、網戸、面格子、物干し金物及びメールボックス(以下この条、第2 2条第1項において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
2 住戸に接するルーフテラスについて専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。
(駐車場の使用)
第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。但し、その譲渡の相手方が現に同居人である時は、その駐車場を使用することができる。
4 区分所有者が、その所有する専有部分を、第三者に貸与した場合には、自己の責任と負担においてその駐車場を第三者に使用させることができる。
5 身障者用駐車場については、別に定める使用条件により区分所有者及び占有者のうち身障者が優先して使用できる。
6 自動車等の保管及び管理の責任は、駐車場の使用者が負うものとする。
(バイク置場の使用)
第16条 管理組合は、別添の図に示すバイク置場について、特定の区分所有者にバイク置場使用契約により使用させることができる。
2 前項によりバイク置場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合にバイク置場使用料を納入しなければならない。
3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者のバイク置場使用契約は効力を失う。
4 バイクの保管及び管理の責任は、バイク置場の使用者が負うものとする。
(敷地及び共用部分等の第三者の使用)
第17条 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に一、二、
三、四、五及び六号については無償で、七及び八号については有償で使用させることができる。
一 管理室、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設 管理業務を受託し、又は請け負った者
二 管理室、集会室等その他共用部分等及び敷地 売主又は施工会社等アフターサービスを実施する者
三 借室電気室 電力管理業務を受託し、又は請負った者
四 MDF室 西日本電信電話株式会社、住友不動産株式会社
五 公設最終桝及び接続管設置場所 大阪市
六 引込柱設置場所 大阪セントラルケーブルネットワーク株式会社
七 関電柱設置場所 関西電力株式会社、西日本電信電話株式会社、住友不動産株式会社
八 関電柱支線設置場所 関西電力株式会社
2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場、バイク置場、駐輪場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
(専有部分の修繕等)
第18条 区分所有者は、その専有部分について、次に掲げる行為(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、第38条(理事長)に定める理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
一 修繕、改造、模様替え、間取りの変更及び仕上げ材の変更
二 電気、ガス、給排水設備に関する新設、増設、移設及び取替え
2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。
3 区分所有者は、その専有部分について、第12条第2項に規定する目的で修繕、模様替え又は建物に定着する部分への取付及び取替えを行ってはならない。
4 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経なければならない。
5 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
6 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
(使用細則等)
第19条 対象物件の使用については、別に使用細則及びスカイプリズム等運営細則(以下「使用細則等」という。)を定めるものとする。
(専有部分の貸与)
第20条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、期間を1ヶ月以上とし、この規約、使用細則等及び総会の決議をその第三者に遵守させなければならない。また、特別の事情により理事会が承認した場合を除き、貸与の目的は第12条に定める用途とし、期間を問わず営利を目的とした宿泊施設等の用途に供してはならない。これらの行為は、区分所有者の共同の利益に反する行為であり、義務違反者は管理組合の指示に従い速やかに対処しなければならない。
2前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係るこの規約、使用細則等に定める事項及び総会の決議を遵守する旨の条項を含んだ契約書の写しを管理組合に提出するものとし、理事会が必要と認める場合には、貸与に係わる契約書等の写しを書面にて照会することができる。
3専有部分を貸与した結果生ずる損害賠償及び事故、紛争等の解決はすべて専有部分を貸与した区分所有者が責任を負うものとする。
第 5 章 管 理
第1節 総則
(区分所有者の責務)
第21条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を
行うよう努めなければならない。
2 前項の対象物件のうち、専有部分の管理については、当該専有部分を所有する区分所有者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
3 区分所有者は、その専有部分を、次の各号に掲げる行為に供してはならない。また、その専有部分を、次の各号に掲げる行為を行う者に譲渡又は貸与してはならない。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める業種の利用「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第二号に定める暴力団及び同条第三号に定める指定暴力団又はその構成員若しくは準構成員の利用
一 前各号に該当しない反社会的組織の利用
二 不特定の並びに多数の者を対象としてその専有部分を宿泊や滞在の用に供すること等、共同の利益に反する行為をする者又は行為をする恐れのある者
(敷地及び共用部分等の管理)
第22条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 共用部分等の設置又は保存に瑕疵があることにより専有部分に汚損•毀損等の損害が生じたときは、当該専有部分の汚損、毀損等に対する管理組合の賠償責任は次の各号によるものとする。
一 第24条第1項に定める賠償責任保険契約の補償の範囲内の場合には、管理組合は当該保険契約の補償額を限度としてその責任を負うものとする。
二 前号の賠償責任保険契約の補償の範囲外の場合には、管理組合は当該専有部分の天井、壁、床、クロス、畳、カーペット、塗装、障子、襖に限りその責任を負い、当該専有部分にある家財、書画、骨董品、その他動産に対してはその責任を負わないものとする。
3 駐車場の設置又は保存に瑕疵があることにより、自動車等に損害が生じたときは、前項第一号の規定を準用する。
4 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
(必要箇所への立入り)
第23条 前条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
4 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。
第24条 区分所有者は、管理組合が区分所有者を代理して、次の業務を行うことを承認する。
一 対象物件に対する次の損害保険契約の締結
イ、共用部分等の火災保険
ロ、個人賠償責任保険
ハ、施設賠償責任保険
二、その他の損害保険
二 前号の損害保険契約に係る保険証券の保管並びに保険金(前号ロを除く。)の請求及び受領
2 管理組合は、前項第二号により受領した保険金を、事故により損害を生じた共用部分等の修復に要する費用に充当するものとする。
3 区分所有者は、自己の所有する専有部分について、火災保険契約を締結するものとする。
第 2 節 費用の負担
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費(インターネットサービス利用料含む。)
二 修繕積立金及び修繕積立基金(以下「修繕積立金等」という。)
三 使用料(駐車場•バイク置場使用料及び専用使用料を含む。)
2 管理費及び修繕積立金等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出し、管理費に含まれるインターネットサービス利用料については、別に定める各戸月額固定額とする。
3 使用料については別に定める額とする。
(承継人に対する債権の行使)
第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 共用施設の保守維持費及び運転費
三 備品費、通信費その他の事務費
四 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
五 経常的な補修費
六 清掃費、消毒費及びごみ処理費
七 公租公課
八 管理委託費
九 管理組合の運営に要する費用
十 弁護士費用その他訴訟等法手続きに要する費用
十一 インターネットサービス利用料
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
2 管理費は、前項各号に掲げる経費のほか、組合員相互の安全維持のため共用施設に接続している専有部分内の消防設備及び建築設備等に係わる法定点検費用及びそれに準ずる費用並びに雑排水管洗浄費用に充当する。
(修繕積立金等)
第28条 修繕積立金等は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すこ
とができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 (建物の劣化診断を含む。)
2 管理組合は、前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金等をもってその償還に充てることができる。
3 修繕積立金等については、管理費とは区分して経理しなければならない。
(使用料)
第29条 使用料(駐車場•バイク置場使用料及び専用使用料を含む)は、管理費等に充当する。
第 6 章 管理組合
第 1 節 組合員
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
(組合員の義務)
第31条 組合員は、対象物件の保存に有害な行為、その他管理又は使用に関して組合員の共同利益に反する行為をしてはならない。
2 組合員(その家族、同居者及び訪問者を含む)が故意又は過失により本規約に違反して他の組合員並びに第三者に迷惑又は損害を与えた場合には、当該組合員はその排除と賠償の責に任じなければならない。
3 組合員は、その専有する部分を譲渡、又は賃貸するときは、暴力団組織及びその構成員等に譲渡、又は賃貸してはならない。
4 組合員は専有部分の譲渡、又は賃貸及びその更新をするときに、次の事項を契約解除条件として明記しなければならない。
一 暴力団構成員であることが判明したとき。
二 本物件内の共用部分、付属施設•設備等に暴力団の組織、名称、活動等に関する看板、名札、写真、絵画、ちょうちん、代紋、その他これに類する物件を掲示、若しくは搬入したとき。
三 本物件内に暴力団構成員、同準構成員を居住させ、又はこれらの者を反復継続して出入りさせたとき。
四 本物件内の共用部分、その他本物件に近接する場所において暴行、傷害、脅迫、恐喝、器物損壊、逮捕監禁、凶器準備集合、賭博、売春、ノミ行為、覚醒剤、拳銃、火薬類等に関する犯罪を敢行し、又は関係ある者がこれらの犯罪を敢行したとき。
五 本物件内の共用部分、その他本物件に近接する場所において、暴力団の威力を背景に粗野、又は乱暴な言動をして他の入居者、管理者、出入り者等に迷惑、不安感、不快感等を与えたとき。
(届出義務)
第32条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
第 2 節 管理組合の業務
(業 務)
第33条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
四 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険の付保、請求及び受領
五 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
六 組合管理部分の変更及び運営
七 管理費等の徴収、保管、運用
八 本条に定める業務に要する諸費用の支出
九 官公庁、町内会等との渉外業務
十 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十一 防災に関する業務
十二 広報及び連絡業務
十三 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
(業務の委託等)
第34条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
第 3 節 役員
(役員)
第35条管理組合に次の役員を置く。
一 理事 9名(理事長及び副理事長を含む。)
二 監事 1名
2 理事及び監事は、パークスクエア大今里に現に居住する組合員のうちから総会で選任する。
3 理事は、互選により理事長1名、副理事長2名を選任する。
4理事・監事は管理組合役員選任ルールに基づき候補者を選出する。
5役員に欠員が生じたときは、前条第2項の規定にかかわらず理事会で補充できるものとし、その役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任期)
第36条 役員の任期は1年とする。ただし、後任の役員が就任するまでとし、又1年を限度として再任を妨げない。
2 特段の事由により、前項で定められた再任期間を超え役員を継続する必要がある場合には、継続の理由を総会議案書に明記し総会で承認を得ることにより、これを認めることができる。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
(役員の誠実義務等)
第37条 役員は、法令、規約及び使用細則等並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項に関する業務を遂行する。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、定期総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
(理事)
第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第 4 節 総会
(総会)
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、定期総会を、毎年1回新会計年度開始以後3か月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合においては、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。
(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号から第三号までに掲げる事項の決議又は同条第4項の建替え決議である場合には、その議案の要領をも通知しなければならない。
5 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
6 第1項にかかわらず、緊急を要する場合においては、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第4 6条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求のあった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
3 前2項により招集された臨時総会においては、第4 2条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
(出席資格)
第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき、利害関係を有する場合には、あらかじめ理事長に通知し、総会に出席して意見を述べることができる。
(議決権)
第46条 組合員は、その所有する専有部分1戸につき各1個の議決権を有する。
2 専有部分1戸につき2名以上の組合員が存在する場合のこれらの者の議決権の行使については、あわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する
者、他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。
6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以 上で決する。
一 規約及び使用細則等の設定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要しないものを除く。)
三 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
四 区分所有法第58条第1項(専有部分の使用禁止の請求)、第59条第1項(区分所有権の競売の請求)及び第60条第1項(占有者に対する専有部分の引渡し等の請求)の訴えの提起
五 その他総会において、本項の方法により決議することとした事項
4 区分所有法第62条第1項の建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上で行う。
5 前各項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
6 第3項第一号において、規約及び使用細則等の設定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない。この場合においてその組合員は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
7 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている 合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
8 第3項第四号の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
9 総会においては、第4 3条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び専用使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の設定、変更又は廃止
五 組合管理部分の変更及び運営
六 長期修繕計画の作成又は変更
七 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金等の取
り崩し
八 第22条第4項に定める管理の実施
九 区分所有法第57条第2項(共同の利益に反する行為の停止等の請求)及び前条第3項第四号の訴えの提起
並びにこれらの訴えを提起する者の選任
十 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十一 第47条第4項の建替え決議により行う建物の建替え
十二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十三 組合管理部分に関する管理業務委託契約の締結
十四 その他管理組合の業務に関する重要事項
(共用部分等の管理に関する事項についての書面による同意)
第49条 前条の規定にかかわらず、共用部分等の管理に関する事項は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の書面による同意で決することができる。
(議事録の作成、保管)
第50条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
3 理事長は、議事録及び前条の書面を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録並びに区分所有法第45条及び前条の書面の保管場所を掲示しなければならない。
第 5 節 理事会
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が2分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続については、第43条(第4項及び第5項を除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
4
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 議事録については、第50条(第4項を除く。)の規定を準用する。
3 やむを得ない事由により理事が理事会に出席できないときは、理事は次の各号のいずれかに該当する者の中から代理人を選任し、理事会に出席させることができる。
一 理事の配偶者又は一親等の親族
二 理事が法人の場合には、その従業員等
5前項の代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の設定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第18条に定める承認又は不承認
六 第64条に定める勧告又は指示等
七 総会から付託された事項
(会計年度)
第55条 管理組合の会計年度は、毎年 月 日から翌年 月 日までとする。
(管理組合の収入及び支出)
第56条 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等によるものとし、その支出は第27条及び第28条に定めるところにより諸費用に充当する。
(収支予算の作成及び変更)
第57条 理事長は、每会計年度の収支予算案を定期総会に提出し、その承認を得なければならない。
2収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
3第1項の総会の承認を得るまでの間、理事長は暫定的に前年度予算を斟酌して管理業務を執行できる。
(会計報告)
第58条 理事長は、每会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、定期総会に報告し、その承認を得なければならない。
(管理費等の徴収)
第59条 管理組合は、第25条に定める管理費等について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法によりパークスクエア大今里管理受託者住友不動産建物サービス株式会社名義の口座(受入口座) に収納することとし、当月分は当月の5日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 専有部分1戸につき2名以上の組合員が存在する場合、いずれか1名の組合員の預金口座から前項に定める自動振替を行うものとする。
3 組合員が第1項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、その支払期日の翌日から起算して支払日に至るまで年利14.6%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
4 前項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
6 管理組合は、未納の管理費等の請求に関して、理事会の決議により、訴訟その他法的措置を追行することができる。
(管理費等の過不足)
第60条 収支決算の結果、管理費等にその余剰を生じた場合、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。ただし、管理組合は管理費の余剰を総会の決議により修繕積立金に振り替えることができる。
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
(預金口座の開設)
第61条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合理事長名義の預金口座(保管口座)を開設し、修繕積立金及び管理費のうち、管理委託費、公共料金、業者支払等の当月に支払うべき費用控除後の余裕資金を管理組合の責任において保管•運用する。
(借入れ)
第62条 管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。
(帳票類の作成、保管)
第63条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
第 8 章 雑 則
(理事長の勧告及び指示等)
第64条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約、使用細則等若しくは総会の決議に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正のため必要な勧告、指示、警告若しくは共用施設の使用禁止及び監督官庁等への通報を行うことができる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者が、この規約、使用細則等若しくは総会の決議に違反したとき、又は区分所有者若しくは区分所有者以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その差止め、排除若しくは原状回復のための必要な措置又は費用償還若しくは損害賠償の請求を行うことができる。
(義務違反者に対する措置)
第65条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、前条によるほか区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
(合意管轄裁判所)
第66条 この規約に関する管理組合と組合員又は占有者の間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する大阪地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
2 前項の訴訟については、理事長がその原告又は被告となることができる。
3 理事長は、前項により、原告又は被告となったときは、遅滞なく区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
4 第48条第九号に関する訴訟についても第一項と同様とする。
(開発時の承継事項等の遵守)
第67条 区分所有者は、住友不動産株式会社がパークスクエア大今里建設のために、近隣住民、事業協力者及び大阪市等と協定した事項(別表第5)について、これを誠実に遵守しなければならない。又、区分所有者が専有部分を第三者に譲渡又は賃貸等を行う場合においても、それぞれ将来に向って承継させなければならない。
(規約外事項)
第68条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
(規約原本)
第69条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を1通作成し、これを規約原本とする。ただし、区分所有者全員が各々記名押印した承認書を合綴した規約をもって、規約原本に代えることができる。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本の保管場所を掲示しなければならない。
附 則
(規約の発効)
第1条この規約は、 2021年 月 日から効力を発する。